契約
概観
契約は、二人以上の当事者が互いに対立する意思表示の合致(合意)を通じて法律関係を発生・変更・消滅させる法律行為である。韓国では民法第3編債権編が契約一般と個別の典型契約を規律し、「契約は当事者の自由な意思に基づく」という私的自治の原則が基本理念である。ただし最近は、電子契約・プラットフォーム利用契約・AI基盤の契約レビューなど、契約をめぐる環境が急速に変化するにつれ、伝統的な契約法の原理と新たな規制がともに作用する様相を示している。
主要な内容
契約の成立
契約は、申込みと承諾という二つの意思表示が対立的に合致することによって成立する(民法第527条以下)。隔地者間の契約では、申込みの到達と承諾通知が到達した時に効力が生じ(到達主義)、承諾期間を定めた申込みは、その期間内に承諾が到達しなければ効力を失う。申込みの誘引と申込みを区別することも重要であり、カタログ・価格表・インターネット上の商品紹介などは原則として申込みの誘引とされ、申込者が任意に撤回できる。
効力発生要件
契約が有効に効力を生じるには、①当事者が権利能力と意思能力を備えること、②目的が確定・可能・適法で社会的妥当性を有すること(民法第103条)、③意思表示に瑕疵がないことなどが必要である。未成年者・成年被後見人が単独で締結した契約は取り消すことができ、錯誤・詐欺・強迫による意思表示は一定の要件の下で取り消すことができる。一方、単純な動機の錯誤や不法原因給付は原則として保護されない。
契約の種類
- 典型契約と非典型契約:売買・賃貸借・請負・委任・保証など民法が類型を規定した契約が典型契約であり、ライセンス・SaaS利用契約・フランチャイズなどは非典型契約として、当事者の約定と類推適用が重要になる。
- 諾成契約と要物契約:合意だけで成立すれば諾成契約、目的物の引渡しなどがあって初めて成立すれば要物契約(消費貸借・使用貸借・寄託など)である。
- 有償契約と無償契約、双務契約と片務契約の区別は、同時履行の抗弁権・危険負担・解除要件に直接影響を与える。
履行と債務不履行
契約が成立すると、当事者は信義誠実の原則に従って履行しなければならない(民法第2条)。双務契約では、相手方が履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができる同時履行の抗弁権が認められ(第536条)、債務者が履行しない場合は履行強制・損害賠償(第390条)・解除(第543条以下)などの救済手段が働く。損害賠償の範囲は通常損害を原則とし、特別損害は予見可能性がある場合に認められる。
解除と解約
解除は契約関係を遡及的に消滅させ、解約は継続的契約関係を将来に向けて終了させる。法定解除権は、債務不履行を理由として相当の期間を定めた催告の後に行使しなければならず、約定解除権は当事者が定めた要件による。解除時には原状回復義務と損害賠償請求が問題となり、第三者保護のための対抗要件も併せて検討する必要がある。
約款と消費者保護
大量取引で広く用いられる約款は、約款の規制に関する法律により不公正条項が無効となり得て、事業者は重要な内容を明示・説明する義務を負う。電子商取引では申込み撤回権が認められ、書面契約とは異なる消費者保護の仕組みが適用される。
最新動向
2024~2025年の契約実務における最大の変化は電子化・自動化である。電子文書及び電子取引基本法と電子署名法により電子文書・電子署名の効力が認められるにつれ、モバイル身分証・簡易認証基盤の電子契約締結が中小企業と個人の間の取引にまで広がった。クラウドSaaS・サブスクリプション型サービス契約が増えるにつれ、解約・更新・料金変更条項の公正性、データ処理と責任制限条項が主要な争点として浮上した。生成AIを活用した契約書レビュー・草案作成サービスが普及するにつれ、AI成果物の誤りに対する責任の所在と法的助言の境界が議論されている。ブロックチェーン基盤のスマートコントラクトは条件充足時に自動履行される構造で、決済・精算分野で実験が続いているが、コードの誤りと法的効力の認定問題が課題として残っている。また、プラットフォーム労働・仲介サービスにおける契約関係の性質(労働契約か請負・委任か)をめぐる判例・立法論議が続いており、サプライチェーン・デューデリジェンスに関連する契約上の表明・保証条項の需要も増加する傾向にある。
関連主題
- [[民法]]
- [[約款]]
- [[電子契約]]
- [[債務不履行]]
- [[消費者保護]]