最低生計費

人間らしい生活を維持するために世帯が最低限必要とする支出規模であり、2015年から基準中位所得体系に置き換えられた貧困基準線

最低生計費

概要

最低生計費(最低生計費、Minimum Cost of Living)は、一つの世帯が健康的で文化的な最低限の生活を維持するために必要な金銭的支出規模を統計的に推計した金額である。2000年の国民基礎生活保障法の施行とともに韓国の貧困政策の中核基準線として用いられたが、絶対貧困概念の限界と給付水準の停滞問題が累積するにつれ、2015年から「基準中位所得」中心の体系へと転換された。今日では歴史的概念であり、最低賃金・生活賃金・相対貧困線議論の出発点として依然として重要に扱われている。

主要内容

概念と定義

最低生計費は「人間らしい生活を営む権利」(憲法第34条)を具体化した金額であり、所得がこれより低い世帯を絶対的貧困層と規定する。すなわち、所得が0であっても少なくともこれだけは保障しなければならないという社会保障の下限線であり、単純な生存費ではなく、医療・教育・住居・文化など社会的欲求を含む点が特徴である。学界ではこれを「絶対的貧困線」とし、所得分布の中間値を基準とする「相対的貧困線」と区別する。

算定方式

韓国保健社会研究院が中心となって毎年推計し、二つの方式を並行する。

  • 全物量方式(Market Basket): 食料品・住居・医療・教育など必須品目の最低消費量を定め、市場価格を掛けて合算する方式で、絶対的最低線を直接計算する。
  • 半物量方式(階層別支出費): 所得水準が類似した世帯の実際の消費支出構造を参考に、最低水準世帯の支出額を推定する方式である。

最終的な最低生計費は二つの結果を比較・補正して決定され、毎年物価上昇率を反映して調整される。4人世帯基準で2000年約93万ウォン、2010年約137万ウォン、2014年約163万ウォン水準であった。

歴史的変遷

  • 1999年に国民基礎生活保障法が制定され、2000年10月の施行により生活保護制度が基礎保障制度へと転換された。
  • 2000~2014年には最低生計費が生計・医療・住居・教育給付の選定基準および給付基準として直接使用された。
  • 2014年12月の法改正により2015年から「基準中位所得」基盤の体系が導入され、最低生計費は公式基準線から除外された。

関連制度との関係

基礎生活保障給付は基準中位所得の一定比率(生計給付32%など)で算定され、次上位階層・緊急福祉・エネルギー バウチャー・自立事業などがこの線を基準に対象者を選別する。また、最低賃金と最低生計費を直接連動させるべきだという労働界の主張は毎年の最低賃金審議の核心争点であり、地方自治体が条例で導入した生活賃金も最低生計費概念を拡張したものである。

主要な論争

絶対的基準であるという点のため、経済成長にもかかわらず貧困線が低く固定され「不平等を隠蔽する」という批判が提起された。反対に、相対的基準に転換すれば給付対象が急増して財政負担が大きくなるという反論も存在する。ここに世帯規模別の等価化指数の適用、住居費の反映方式、資産基準(所得認定額)算定問題などが複合的に絡み合っている。

最新の動向

2015年以降、基準中位所得は毎年4~7%水準で引き上げられ、事実上最低生計費の役割を代替している。2025年の基準中位所得は4人世帯基準で約609万ウォン、生計給付選定基準はその32%水準で約195万ウォンに達する。2026年の基準中位所得も6%台の引き上げが決定され、給付拡大の基調が続いている。

制度的な流れでは、①基準中位所得に対する相対貧困線(中位所得50~65%)を法制化しようとする議論、②非受給貧困層(死角地帯)解消のための扶養義務者基準の緩和、③青年・単身世帯の増加に対応した世帯規模別基準線の細分化が主要課題として浮上した。また、単身世帯の急増と高齢化により「最低生活保障」の単位が個人となる趨勢であり、ケア・住居・エネルギー費用を別途反映すべきだという要求が高まっている。最低賃金が最低生計費を上回る水準に達した現在、論争の焦点は「生存保障」から「相対的剥奪の解消」へと移動する様相である。

関連トピック

  • [[国民基礎生活保障制度]]
  • [[基準中位所得]]
  • [[最低賃金]]
  • [[相対的貧困率]]
  • [[生活賃金]]
  • [[次上位階層]]