殉職
概要
殉職(じゅんしょく、韓国語: 순직)は、公務員・軍人・警察・消防公務員・教員など公職者が職務を遂行する中で死亡した場合、または職務上の負傷・疾病が原因となって死亡した場合を指す概念である。単なる死亡の事実ではなく、業務と死亡の間に相当な因果関係が認められなければならず、認定の有無によって遺族給付・補償金・国立墓地への埋葬など法的礼遇が異なる。負傷や疾病にとどまる場合は「公傷(こうしょう)」として区別される。
主要な内容
概念と公傷との区別
殉職と公傷はいずれも「職務上の災害」に属するが、結果が死亡であれば殉職、負傷・疾病であれば公傷に分かれる。実務では、公傷認定を受けた公務員がその後疾病の悪化により死亡した場合、殉職への転換申請を行う事例が多い。殉職認定は単なる名誉の問題ではなく、遺族の生計に直結する補償問題であるため、認定の有無をめぐる争いが頻繁に生じる。
法的根拠
過去には「公務員年金法」が職務上の災害を規律していたが、2018年に「公務員災害補償法」が制定・施行(2018. 9. 21.)され、公務員災害補償制度が年金制度から分離された。軍人は「軍人災害補償法」、私立学校教員は「私立学校教職員年金法」、警察・消防公務員はそれぞれ関連法令と「公務員災害補償法」の適用を受ける。産業災害補償保険法上の業務上災害認定基準が参照される場合も多い。
認定手続
所属機関の長が公団に災害補償を申請し、人事革新処傘下の公務員災害補償審議会(殉職審査委員会)の審議・議決を経て、公務員年金公団が決定する構造が一般的である。遺族は決定に異議がある場合、再審査や行政訴訟を提起することができる。殉職の可否は、国立墓地への埋葬審議や国家有功者登録審査とも別途連動する。
殉職の主な類型
第一に、消火・救助活動、交通事故、災害対応など公務遂行中に発生した事故死である。第二に、過労とストレスによる脳血管・心血管系疾患など職務上の疾病死である。第三に、公務中の暴力やテロによる死亡である。第四に、業務上のストレス・ハラスメントなどとの関連性が認められる自殺であり、2018年以降に認定基準が整備され、殉職認定の事例が増えた。第五に、海外派兵・災害派遣など特殊な職務遂行中の死亡である。
認定基準と争点
核心は業務と死亡の間の相当因果関係である。過労死の場合、発症前の一定期間の超過勤務時間、交代制・夜間勤務、業務量の急増の有無などが総合的に考慮される。自殺の場合、業務上のストレス、職場内ハラスメント、苦情対応における暴力などが原因として認められなければならない。実務では「24時間以内の死亡」のような形式的基準よりも個別事案の実質審査が重視される傾向にあり、そのため認定の有無の予測可能性が低いという批判も提起されている。
補償と礼遇
殉職が認められると、殉職遺族補償金・殉職遺族年金、葬祭費、慰労金などが支給され、要件を満たせば国立墓地への埋葬や国家有功者(殉職軍警)登録を通じて別途の礼遇を受ける。顕忠日の追念行事、位牌奉安、殉職者名碑の建立など象徴的礼遇も併せて行われる。
最新動向
2024~2025年には、殉職認定の範囲を広げようとする立法・行政的変化が続いている。公務員災害補償法施行令・審査基準の改正により、過労・ストレス関連疾患と自殺に対する認定基準がより実質的な審査へと転換されつつあり、殉職審査委員会に民間専門家の参加を拡大する方策も議論されている。教員・消防公務員・警察など特定の職域の殉職認定をめぐる事例が社会的争点として浮上する中、殉職公務員の名誉と礼遇を別の法律で規律しようとする立法論議も進んでいる。併せて、殉職遺族への補償水準を現実化し、国立墓地埋葬要件を合理化すべきだという要求が粘り強く提起されている。
関連トピック
- [[공무원재해보상법]]
- [[공상]]
- [[국가유공자]]
- [[국립묘지]]
- [[과로사]]