集団喧嘩

多数の人員が集団を形成して相手集団と物理的暴力を行使する行為であり、刑法および暴力行為等処罰法上、重大な犯罪に該当する。

集団喧嘩

概要

集団喧嘩(패싸움、パッサウム)は、多数の人員がそれぞれ集団を形成し、相手集団と物理的暴力をやり取りする行為を指す韓国語表現である。単純な個人間の争いと異なり、人員の動員、役割分担、道具の使用が結びつく場合が多く、法的には集団的な暴力犯罪として扱われる。韓国では学校暴力、組織暴力、オンラインコミュニティの対立など、さまざまな文脈で発生し、暴力行為等処罰に関する法律と刑法により加重処罰される。

主要な内容

定義と語源

「패」は群れ・集団を意味する漢字語「牌(패)」に由来する表現で、「패를 짜다(組を編成する)」「한패(一団)」などと同じ系統の語彙である。すなわち集団喧嘩は「味方を分けて行う喧嘩」という意味を含んでおり、口語体では集団乱闘、集団暴行と似た意味で使われる。

発生類型

  • 学校・青少年の集団暴行: 異なる学校や地域の同年代集団間の対立、SNS上での口論がオフラインの暴力へと拡散する形態が代表的である。
  • 組織暴力団間の衝突: 特定の繁華街・事業権・利権争いをめぐる暴力組織間の対立で、凶器や鈍器が動員されることもある。
  • オンライン対立の現実化: コミュニティ・ゲーム・政治的傾向の対立が「현피(現피、現場ピケッティング)」の形につながり、集団乱闘に発展する事例がある。
  • 集団いじめの拡大: 多数が一人を取り囲んで加害する形態で、集団喧嘩と学校暴力の境界が重なる場合が多い。

法的規制

韓国の法体系において、集団喧嘩は単純な暴行ではなく加重処罰の対象である。

  • 刑法第257条(傷害): 故意に身体を傷害すれば処罰され、集団暴行により重傷害が発生すれば加重される。
  • 刑法第260条(暴行): 暴行罪は反意思不罰罪であるが、集団・凶器による暴行は別途の法律により処罰される。
  • 暴力行為等処罰に関する法律第3条: 集団または凶器を携帯して傷害・暴行を犯した場合、1年以上の有期懲役などの重い刑が言い渡され得る。「集団」は通常2人以上の共同を意味し、共謀関係が認められれば単純な加担者も共同正犯として処罰され得る。
  • 少年法: 満10歳以上14歳未満の触法少年は刑罰の代わりに保護処分を受け得るため、処罰の衡平性をめぐる論争が続いてきた。2024年以降、少年法改正の議論が繰り返し提起されている。

処罰水準と量刑要素

裁判所は暴力の規模、凶器使用の有無、被害者の重傷の程度、共謀・主導の有無、反省および合意の有無を総合して刑量を定める。特に多数対多数の集団乱闘は公共秩序への危険が大きいとみて実刑を宣告する事例が少なくない。

社会的影響

集団喧嘩は単なる身体的な被害を超えて地域社会の安全感を損ない、映像の拡散を通じて二次加害と名誉毀損の問題を生む。青少年の場合、学習権の侵害、トラウマ、再犯リスクの増加につながり得るため、予防と早期介入が重要である。

最新の動向

2024~2025年に入り、集団喧嘩の様相は大きく三つの方向に変わっている。第一に、募集のオンライン化である。SNSオープンチャット、コミュニティ、メッセンジャーを通じて数十人が短時間で集まり、喧嘩の場面をリアルタイムで撮影・拡散する、いわゆる「撮影型暴力」が増えた。第二に、年齢の低下と触法少年論争の再点火である。青少年の集団暴行事件が報道されるたびに少年法改正と処罰強化の要求が繰り返されており、警察は集団暴行について逮捕・捜査の原則を強化する方向で対応している。第三に、法執行の技術化である。CCTV、通信捜査、デジタルフォレンジックで加担者全員を特定し共謀関係を立証する捜査が増えるにつれ、単なる見物・肩を貸す役割も共犯として処罰される事例が増加した。また「殺傷予告」の書き込みのように、オンライン上の脅威が現実の暴力につながる事件が社会的な不安を高める中、プラットフォームの投稿モニタリングと通報体制の強化が併せて議論されている。予防の側面では、学校・自治体・警察が協力する同世代間の葛藤仲裁プログラムと修復的司法が拡大する傾向にある。

関連トピック

  • [[学校暴力]]
  • [[組織暴力]]
  • [[暴力行為等処罰に関する法律]]
  • [[触法少年]]
  • [[少年法]]
  • [[共同正犯]]