離婚訴訟

婚姻関係を裁判所の判決によって解消する手続であり、裁判上の離婚・財産分与・養育権・慰謝料が核心的な争点となる。

離婚訴訟

概要

離婚訴訟とは、夫婦が協議によって婚姻関係を終わらせることができない場合に、裁判所の判決を通じて婚姻を解消する司法手続である。民法第840条が定める法定離婚原因が存在しなければ請求は認容されず、単に性格の不一致や愛情の消滅だけでは、原則として離婚は認められない。訴訟では離婚の成否だけでなく、財産分与、親権・養育権、養育費、慰謝料、面会交流権などの付随的事項も併せて扱われ、これは家事訴訟法の適用を受ける。

主要な内容

離婚の二つの方式

離婚は大きく協議離婚と裁判上の離婚に分かれる。協議離婚は、夫婦が離婚の意思と子の養育・財産問題について合意して家庭裁判所に届け出る方式で、離婚案内および熟慮期間(未成年の子がいれば3か月、いなければ1か月)を経た後、確認手続を経て成立する。一方、裁判上の離婚は、一方の配偶者が離婚に応じない、または条件について合意できないときに提起する訴訟で、裁判所が離婚原因を審理して判決する。

民法第840条の裁判上の離婚原因

1. 配偶者の不貞な行為(姦通など)

2. 配偶者が悪意で他方の者を遺棄したとき

3. 配偶者またはその直系尊属が自己または直系尊属を甚だしく不当に扱ったとき

4. 自己の直系尊属が配偶者を甚だしく不当に扱ったとき

5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

第6号は包括的な事由であり、長期間の別居・重大な暴力・賭博・アルコール中毒・性的不能などが認定事例として蓄積されている。ただし、有責配偶者(主たる落ち度のある側)の離婚請求は、相手方が応じない限り原則として棄却され、例外的に認められる場合は判例によって確立されている。

管轄と手続

裁判上の離婚訴訟は家庭裁判所の専属管轄であり、被告の住所地・居所地または最後の住所地を管轄する裁判所に提起する。手続は、訴状提出 → 調停(調停前置主義) → 弁論 → 判決の流れで進む。家事訴訟はまず調停を経ることが原則であり、調停が成立すれば調停調書は確定判決と同一の効力を持つ。判決が確定すると、家族関係登録簿に離婚が記載される。

財産分与

財産分与は、婚姻中に共同で形成した財産を清算する制度であり、名義とは関係なく実質的な寄与度を基準とする。家事労働・育児・家業への協力も寄与として認められ、分与の割合は事案に応じて30〜70%の範囲で多様に認められる。協議離婚後にも財産分与を請求することができるが、離婚した日から2年が経過すると請求権は消滅する(民法第839条の2)。

親権・養育権・養育費

親権と養育権は区別される概念であり、裁判所は子の福祉を最優先に考慮して指定する。養育費は、父母の所得・財産、子の年齢と人数、養育環境を総合して算定し、ソウル家庭裁判所の養育費算定基準表が実務上の指針として活用される。養育費の不履行時には、履行命令・監置・直接支払命令などの制裁が可能である。非養育親の面会交流権も原則として保障される。

慰謝料

慰謝料は、離婚そのものではなく、婚姻破綻に責任のある相手方の不法行為を原因として請求する損害賠償である。不貞行為、暴行、遺棄、悪質な扶養拒否などが主な請求原因であり、不倫相手(第三者)に対しても不法行為を理由に損害賠償を請求することができる。慰謝料の額は、婚姻期間、加害の程度、経済力、当事者の年齢などを総合して決定される。

最新の動向

2024〜2025年には、財産分与の範囲と基準をめぐる最高裁の判断が注目された。特有財産(相続・贈与を受けた財産)の分与対象への含否、退職金・年金の分与、個人事業体の価値評価などにおいて、寄与度の判断がより細分化される傾向にある。また、養育費履行の確保のための養育費履行管理院の権限が強化され、監置制度と履行命令の実効性確保策が引き続き議論されている。

離婚熟慮期間中の子の養育計画書の提出が義務化され、子を中心とした手続が定着したほか、非対面調停・電子訴訟の活性化により手続のアクセス性が高まった。いわゆる「黄昏離婚」や結婚20〜30年目の長期婚の離婚が増加するにつれ、年金分割、退職後の財産分与、成人した子の扶養問題が新たな争点として浮上した。国際結婚・在外国民の離婚では、国際裁判管轄と準拠法(国際私法)の問題が重要になっている。

一方、「離婚後2年」の財産分与請求期間と慰謝料請求期間(短期3年・長期10年)に対する認識不足により権利を失う事例が多いため、法律構造公団(大韓法律構造公団)での相談や家庭裁判所の手続案内が強調されている。

関連トピック

  • [[協議離婚]]
  • [[財産分与]]
  • [[養育費]]
  • [[親権と養育権]]
  • [[慰謝料]]
  • [[家事訴訟法]]
  • [[家庭裁判所]]
  • [[養育費履行管理院]]
  • [[面会交流権]]
  • [[民法第840条]]